支払限度額について
会社役員賠償責任保険「会社役員プロテクター」では保険金をお支払いする限度額である支払限度額を11パターンの中からお選び頂けます。しかし、損害額の想定が難しいこともあり、明確な根拠をもとに設定されていないことが多いのが実情です。そこで、支払限度額の設定のポイントを説明します。
役員の「最低責任限度額」について知る
「社会福祉法における役員の最低責任限度額」とは?
社会福祉法において役員が損害賠償責任を負う場合、評議員会の決議によっても免除ができない「最低責任限度額」について定められています。したがって、評議員会での決議があった場合でも免除できない責任額としてD&Oの支払限度額設定の最低基準とする見方ができます。
役員区分ごとの最低責任限度額
- 理事長
- 年間役員報酬の6倍
- 業務執行理事・職員理事
- 年間役員報酬の4倍
- 上記以外の理事(非業務執行理事)・監事
- 年間役員報酬の2倍
単純に役員人数と役員報酬の計算結果を支払限度額とすれば十分なわけではありません。
社会福祉法にて定められている「最低責任限度額」は役員の“善意かつ重大な過失がないこと”について評議員会で同意を得た場合の規定です。実際に会社に損害が発生している場合、
よって、役員の最低責任限度額の合計で支払限度額を決めるべきではありません。
役員の「最低責任限度額」の合計額は支払限度額の設定において
あくまで“最低基準”という位置づけとなります。
D&Oの支払限度額を設定するにあたって考慮すべき点はこのほかにもあります。
高額な争訟費用
訴訟は長期にわたるケースも少なくなく、役員が多数いる場合には複数の争訟が発生する場合もあります。
争訟が長期化することで弁護士費用などの費用が高額化し、賠償額に加えて多額の争訟費用が発生することが少なくありません。
上記をふまえ十分な支払限度額を設定ください。